領収書を弊所宛に送る際の分別の方法についてはこちらの動画をご参考にして頂けますと幸いです。
投稿者: miraicompass
経理代行書類のお預かり・返送方針の変更について
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
弊所より、クライアントの皆様に重要なサービス方針変更のお知らせです。
変更の内容
1.経理入力及び確認作業のタイミングの見直し
従来、半年に1度、あるいは年に1度の頻度で入力書類のご提出をお願いしてきたクライアント様につきまして、これを長くとも2~3ヶ月ごとに入力や確認をする方針へと変更いたします。
※インボイス制度の導入により大幅に工数が増していることが背景にあります。
期中に作業を分散させないと年度末に一気に入力する方針では対応困難なためです。
2.入力済み領収書等の返送方法の変更
従来、領収書は年間分を預かり、市販の領収書収納ファイルにファイリングした上で年度末に一括返送しておりましたが、これを入力完了の都度、原則そのままの形で返送する方針に変更いたします。
その後は自社での管理・保管をお願いする形になります。
※複数のクライアント様の書類を弊所で全て保管や管理することが困難になってきたことや、市販の領収書収納ファイルの入手自体が困難になりつつあるためです。
3.年末調整ファイルの電子化
従来、年末調整書類は紙ベースで納品しておりましたが、2024年分より、原則として電子ファイルでの納品とさせて頂きます。
※紙よりも電子ファイルでの納品を求められることが多くなった背景がある中で、敢えて最繁忙期に印刷・ファイリング・郵送することにこだわる必要がなくなったためです。
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これらの変更が、特に年末・年度末にまとめて書類をお送りいただいてきたクライアント様に影響を与えることは承知しております。
しかしながら、期中に作業が分散する分、タイムリーに情報を把握できるといった良い面もございます。
当初は双方に混乱が生じるかもしれませんが、よりよいサービスを提供できるよう職員一同一層努力して参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
変更内容に関するご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
小規模企業共済を使って節税しながら退職金を用意しましょう
小規模企業共済をご存じですか?
これは中小企業の役員にとって最強といっても過言ではない制度です。
是非メリットデメリットをご認識の上、ご活用ください。
※当記事は、制度をなるべく簡易的にまとめた記事になりますので、詳細は公式サイトをご確認お願い致します。
小規模企業共済とは
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
要は、中小企業経営者や個人事業主が退職金を自分で積み立てるための制度です。
あくまで「個人」の制度なので事業や法人として加入するわけではありませんのでご注意下さい。
では、小規模企業共済の何がすごいかというと、積み立てた金額が全て所得控除になる点です。
簡単に言ってしまうと、「貯金しているだけなのに経費になる」イメージです。
貯蓄が経費扱いになるなんて、そんな制度、他にはなかなかありません。
月額7万円まで積み立てることができるので、最大で年間84万円の所得控除が受けられます。
仮に所得税率と住民税率合わせて30%だとすると、約25万円の節税効果です。
20年で約500万円。これは大きいです。
法人の経費にできなければ意味ないと思われるかもしれませんが、その分役員報酬を増やせばよいです。
役員報酬は経費にできますので結果的に法人の節税にも繋がります。
メリット・デメリット
メリットは上記の通り、節税に使えるということです。
また、将来受け取る際も税金が優遇されている所得カテゴリーで受け取ることができます。
一番のデメリットは資金が拘束されてしまうことです。
どういった際にお金が戻ってくるかは公式サイトをご確認頂きたいのですが、基本的には退職した際や廃業した際に戻ってきます。
それまでは資金が拘束されてしまいます。
しかし、積立金の一部は、低金利無担保融資を受けることもできるので、この制度を使えばデメリットを緩和できます。
書類さえ揃えば即日無担保で借りられますので資金繰りの保険として積み立てておくこともできます。
小規模企業への加入方法
小規模企業共済への加入は商工会議所や銀行の窓口でもできますが、一般的には税理士を通すことが多いです。
※厳密には税理士の後ろにいる税理士会協同組合を通す。
そうすることで通常、経営者であることの審査などがあるのですが、ほぼ無審査に近くなります。
加入を希望される際は、顧問税理士にご相談されるとよいでしょう。
MF経費とMF給与の連携
目的
MF経費で登録した立替経費を、給与明細に反映して精算することを目的とします。
準備
①MF経費とMF給与で従業員を登録します。その際に従業員コードが一致するように間違えずに登録してください。
②MF給与で給与明細に「立替経費」という項目を用意します。
毎月の作業
①MF経費の申請と承認を行って下さい。経費の項目は適切なものを選ぶようにして下さい(説明は割愛します。)
②MF経費→経理業務→経費精算→申請一覧から 今回精算する経費申請が「承認済み」になっていることを確認します。(下画面参照)
③集計(支払処理)に移り「新規集計(支払処理)作成」をクリックします。(下画面参照)
③ご自身でわかるようにタイトルと支払日を入力して「登録する」をクリックします。(下画面参照)
④MF給与の給与明細作成画面に移り、「メニュー」から「マネーフォワードクラウド経費から立替経費をインポート」します。
これにより給与明細の「立替経費」欄に承認済みの経費が反映されます。